ケーキも切れないし日常のことが色々できない司法書士のブログ

組織に属しておらず守られてない分、いいたいことはいわないと損した気分になる器の小ささ。

賃貸アパートでの孤独死、費用について

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートやマンションでの家賃滞納・孤独死対応、相続遺言や信託、成年後見、不動産売却支援、会社設立など法務サポートをしております!



賃貸アパートの入居者が引っ越すときはゴミなどは自分で捨てるのが当たり前です。高齢者が賃貸アパートや入院先で孤独死してしまった時もそれは同じなのですが、現実にはなかなかそうも行きません。法律的には、孤独死してから部屋を明け渡すまで、大家さんから孤独死した高齢者等の相続人に対して家賃や家賃相当分の不当利得を請求できます。また、部屋に残っているゴミ(残置物)を撤去する義務が亡くなった高齢者の相続人にはあり、大家さんが撤去するにしても費用は負担する義務があると考えます。しかし相続人に自分が支払うべきものと自覚が無かったり、相続人自身にも金銭的な余裕がない場合も多いです。そうすると交渉が長引き、次の賃借人が募集できません。本当はおかしいのですが、大家さんが費用負担し、相続人には書類上の手続きだけ応じてもらう方が、結局は次の借り手さんを早く募集できて全体としてプラスになることも十分にあり得ます。こういう現実に起こりえる展開も踏まえて、金銭交渉をするかしないか、最初は求めても交渉の状況によっては譲ってしまうのかを考えます。


下北沢司法書士事務所では、大家さんに情報提供し、一緒にどう対策するか考えます。そして、大家さんのお考えに沿って死亡した高齢者の相続人とのやりとりや書類の準備、必要に応じて裁判手続きを行います。「司法書士に裁判ができるの?」と思うかもしれません。しかし、司法書士は簡易裁判所が管轄する金額の範囲であれば、弁護士であるように交渉や裁判ができます。そして、多くの単身者向けの賃貸アパートやマンションではこの範囲に当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区、港区、中央区、千代田区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣の都道府県、そして全国の相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください!


下北沢司法書士事務所 竹内友章

賃貸アパート大家さん、孤独死の対応

気持ちのいい秋の気候になってきました!司法書士の竹内でございます。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応、不動産の売却支援や信託、成年後見、相続遺言、会社設立などの法務手続きをしております。



今日も賃貸アパートの大家さん向けのお話です。高齢の入居者が亡くなった場合、相続人とのやりとりが大変です。残念ながら、時には全く手続きに応じない相続人もいます。賃貸アパートの大家さんからすれば、「自分の親が住んでいたアパートに顔も出さないのはどういうことだろうか。」と思われるのも当然。でも、こういっては何ですが、高齢となった親が、一人で賃貸アパートに住んでいた状況です。なにか複雑な事情があるご家庭かも知れません。そして、相続人と死亡した高齢者の仲が悪ければ悪いほど、手続きに応じてくれないリスクが高まります。「親とはもう縁を切っている」「自分には責任はない」このように、親と関連するあらゆることを嫌がってしまう方もいらっしゃいます。しかし、これでは大家さんは困ってしまいます。まずは部屋にある荷物をどうするか。「捨てといてください!」と言われても後から「部屋には貴重品があったのにどうしてくれるんだ!」などと言われてしまう可能性も考えなければなりません。部屋の荷物を放棄する旨の書面を取り付ける必要があります。また、賃貸アパートやマンションを解約する旨の届を出してもらう必要があります。入居者が亡くなると、お部屋を借りている権利(賃借権)は相続人に引き継がれます。そのまま誰かにそのお部屋を貸してしまうと、お部屋を二重の人に貸してしまうことになります。これらの書類の必要性を相続人に説明し、交渉し、書類を用意して取り付ける。特に管理会社を頼れない自主管理の大家さんにとってはストレスもかかるし時間もかかる、大変な作業です。司法書士を活用すると、大家さんに代わり司法書士が書類を用意し相続人への説明・交渉をします。また、どうしても相続人が応じない、頑固な時は訴訟対応もします。「司法書士が訴訟対応できるの!?」と思うかも知れませんが大丈夫。司法書士は、貸しているお部屋が固定資産評価額を基準に140万円以下であれば、交渉と訴訟ができます。交渉ができる時点で訴訟もできますのでご安心ください!


下北沢司法書士事務所では孤独死にお困りの大家さんをサポートし、大家さんが早く次の借り手さんを募集することに貢献しています。エリアも地元の世田谷区をはじめ、中央区、千代田区、港区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣地域、さらには全国に対応!ぜひぜひお声がけくださいませ。


下北沢司法書士事務所 竹内友章

孤独死、相続人と連絡取れない



今日も賃貸アパートやマンションの大家さん向けのお話。高齢者が無くなって相続人と連絡取れないことがある。なにせ死んでしまうほどの高齢になって賃貸アパートに一人住まいだ。いろいろ複雑なんでしょう。しかし、大家さんは困る。解約届出してもらったり、ゴミを片付けたりしなきゃならない。ゴミだと思って勝手に捨てていいかと思うと法律上そうもいかない。相続人から「資産を勝手に捨てやがって!」と言われてしまうかもしれないからだ。相続人がわからないときは、司法書士が相続人調査して、相続人探して手続きをお願いする。応じていただけない場合は、訴訟も考えなきゃいけない。こんな面倒なことになるから高齢者にお部屋を貸したがる大家さんがいなくなる。部屋での孤独なら物件の価値までダダ下がりでもっと大変だが、病院で平和になくなっても大変だ。死んじゃったら部屋の写真だけ取っといてゴミはバンバン捨ててOK!ってしてあげればじいちゃんばあちゃんの1人暮らしでも部屋を貸してくれる大家さんも増えるだろうに。あんま形式主義すぎても良くないと思うのでございます。


下北沢司法書士事務所 竹内友章