ケーキも切れないし日常のことが色々できない司法書士のブログ

組織に属しておらず守られてない分、いいたいことはいわないと損した気分になる器の小ささ。

相続放棄された!賃貸アパートでの孤独死対応

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や遺言、債務整理や借金問題、不動産売却支援、賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応と家賃滞納問題、会社設立などの法務手続きをしております。


賃貸アパートの大家さんにとって高齢入居者の孤独死と、その相続人の相続放棄は厄介な状況です。「相続放棄したので、何もするなと言われています!」こんな風に言われてしまって相続人が全く会話に応じてくれない、そんなことも珍しくありません。高齢者のアパートでの孤独死をめぐる法律の穴といったらいいのか、民法がうまくカバーしきれてない部分だと思います。相続人がかたくなになってしまうのもそれなりに理由があります。相続放棄するにあたって、多くの人は司法書士や弁護士に相談します。その時に司法書士、弁護士は次のように説明するのです。


「相続放棄したからと言って油断してはなりません。もしもあなたが亡くなった人の相続財産を処分すると、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄の効果が否定されてしまいます。そうなることを防ぐにはとにかくなにもしないこと。相続財産を処分したと疑われる危険をなくすことです。」


これは法律に不慣れな一般の方に分かりやすい説明の仕方です。でも、この説明のとおりにされたら大家さんにはたまったものではありません。そこで大家さんから死亡高齢者対応の依頼を受けた当事務所では、次のように相続人に説明します。


「確かに財産を処分すると単純承認したとみなされます。しかし部屋のゴミを撤去したり、解約届を出すことが財産の処分になると思われますか。また、相続放棄した相続人は民法の940条により次の相続人が相続財産を引き継ぎまで管理責任があります。そして、相続放棄を否定するにはそもそも否定したい借金の相手などが財産を処分をしたことを知らなければなりません。大家さんは他言しませんし、秘密保持の条項を入れて書面を残しても構いません。解約届やごみ撤去は管理責任を果たせますし相続放棄がそれで否定されるとはとても思えません。相続人にとって、デメリットはないですよ」


一度相続人に頭に入った先入観を解きほぐすのは大変ですが、きちんと理由を説明すれば理解を示してくれる方も多くいらっしゃいます。下北沢司法書士事務所では高齢者の孤独死にお困りの大家さんのために、世田谷区をはじめ東京23区、埼玉県や千葉県、神奈川県川崎市や横浜市などの首都圏、さらには全国のお悩みに対応します。ぜひぜひご相談ください!


下北沢司法書士事務所 竹内友章

そんなのアリ!?賃貸アパートと相続放棄

昨日は凄い地震でしたね。みなさんは大丈夫だったでしょうか。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応や家賃滞納問題の解決、信託、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、会社設立などの法務手続きサービスを提供しております!


今日も孤独死した高齢者の相続人への対応についてです。死亡高齢者の相続人が相続放棄してしまうこともあります。亡くなった方の相続人が家庭裁判所で正式な手続きを取り、相続放棄をした場合はもはや亡くなった方の賃貸アパートに対応する義務はありません。大家さんからすると「なんて身勝手な…」と感じるのが当然です。また高齢者の孤独死、相続人との交渉、相続放棄と様々な要素がからんでくる複雑な状況でもあります。対応のためには、念頭におかなければおかないことが1つあります。相続放棄するということは、亡くなった高齢者には借金があるか、借金があるかも知れないから念のため相続放棄したということです。相続放棄した人は、せっかくした相続放棄が無効になって、結局は借金を払うことになるのを恐れています。そのため、下手に対応できないと思って頑なになってしまうのです。下北沢司法書士事務所では、相続放棄をした人にもデメリットが生じない交渉を心がけています。そうすることによって、相続放棄者にも大家さんにも迷惑をかけないようにと考えていただけるようになり、早い問題解決につながります。


下北沢司法書士事務所では世田谷区や渋谷区、新宿区、中央区、千代田区、杉並区、中野区などの都内はもちろん神奈川県横浜市や川崎市などの首都圏、さらには全国からのご依頼に対応します。どうぞお気軽にご相談ください。


下北沢司法書士事務所 竹内友章

士業の価値は優しさ

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内でございます。高齢入居者の死亡や家賃滞納に関する手続き、成年後見、遺言や相続、信託や不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをしております!


さて、今日はちょっと意識高い系になるかも知れません。うちの事務所では、相続財産の引継ぎを一括で請け負ったり高齢入居者が死亡してしまった大家さんに代わり、相続人の方とやりとりする仕事が多いです。ほかにも数人で相続した不動産を売却したり、会社内で株主が仲たがいしてしまった話を収束させたり。辛かったり悲しかったり寂しかったり怒ってたり色んな感情と向き合う仕事です。相続財産の引継ぎでは、銀行や役所の無機質な対応に心を痛めている方がいらっしゃいます。高齢者がお部屋で死亡してしまった大家さんは杓子定規に法律を説明されてもそれが乗り越えられない途方もない作業だったりします。こういう場合は、私も法律の説明をしながら「これは相談者さんにとって理不尽だ」と思いながらご説明をします。当事務所では、銀行の無機質で事務的な説明や、通り一遍等の説明しかしない司法書士や弁護士と違う点があります。それは相談者さんにとって理不尽だということを常に念頭において説明すること。それだけで、相談者さんに寄り添った説明になります。そして、もちろんそれだけに留まらず問題を解消したり緩和したりする手段を考え、実行すること。相続不動産の売却では司法書士が精算表を作成することで公平感や納得感を提供したり、司法書士の立場を生かして株主さんの希望を感情抜きで聞き出して一致点を探したり。こういう問題を緩和することによって相談者さんに一定の満足感を提供することができます。ビジネスセミナーの講師のようですが、これからの士業は「感情ビジネス」だと思ってます。手続き、関係者の調整作業はあくまで手段。その先にある相談者さんの納得感、納得までいかなくとも辛くて嫌な感情を柔らかくすること。これが士業の特に司法書士の価値だと思ってます。


下北沢司法書士事務所では、東京だけでなく神奈川、千葉、埼玉、茨城などの近隣県、更には全国のご相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!


下北沢司法書士事務所 竹内友章